法定給付
健康保険法で決められた給付
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付加給付
当健保組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付 |
手続き |
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義務教育
就学後 |
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医療費の7割 (自己負担3割) |
義務教育
就学前 |
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医療費の8割 (自己負担2割) |
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家族療養費付加金
1ヵ月、1件ごとの自己負担額(家族高額療養費、食事療養分、公費負担分を除く)から60,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
自動払い
(手続き不要)
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保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ |
自動払い
(手続き不要)
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たてかえ払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 |
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(手続きが必要)
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1ヵ月、1件ごとの自己負担額は所得に応じた一定額まで、それを超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額から1件あたり60,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
(手続きが必要)
付加給付は 自動払い
(手続き不要)
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義務教育
就学後 |
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定められた全費用の7割(自己負担3割) |
義務教育
就学前 |
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定められた全費用の8割(自己負担2割) |
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家族訪問看護療養費付加金
1人1ヵ月1件あたりの自己負担額(家族高額療養費を除く)から60,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
自動払い
(手続き不要)
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1日3食分まで1食につき490円を自己負担、それを超えた額を支給 |
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自動払い
(手続き不要)
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65歳以上で療養病床に入院したとき、1日3食分まで1食につき490円と居住費として370円を自己負担、それを超えた額を支給 |
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自動払い
(手続き不要)
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基準内であればかかった費用の10割 |
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(手続きが必要)
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医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた額を支給 |
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請求払い
(手続きが必要)
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