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本人(被保険者)が、労災保険から給付がある業務災害以外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず、給料等がもらえないときは、本人とその家族の生活を守るために、「傷病手当金」が支給されます。
※傷病手当金の1円未満の端数は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。
※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金の方が高額な場合に限り、その差額が支給されます。
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