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●病気やけがをしたとき
※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
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法定給付
健康保険法で決められた給付
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付加給付
当健保組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付
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手続き |
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医療費の7割(自己負担3割) |
一部負担還元金
1ヵ月、1件ごとの自己負担額(高額療養費、食事療養分、公費負担分を除く)から60,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
自動払い
(手続き不要)
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保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ |
自動払い
(手続き不要)
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たてかえ払いした後で 健保組合に請求すれば 一定基準の現金を支給 |
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(手続きが必要)
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1ヵ月、1件ごとの自己負担額は 所得に応じた一定額まで、 それを超えた額を支給 (世帯合算等の負担軽減措置も ある) |
合算高額療養費付加金
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額から1人1ヵ月1件あたり60,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
(手続きが必要)
付加給付は 自動払い
(手続き不要)
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定められた全費用の7割
(自己負担3割) |
訪問看護療養費付加金
1ヵ月1件あたりの自己負担額(高額療養費を除く)か60,000円を控除した額(100円未満切り捨て) |
自動払い
(手続き不要)
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1日3食分まで1食につき490円を自己負担、それを超えた額を支給 |
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自動払い
(手続き不要)
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65歳以上で療養病床に入院したとき、1日3食分まで1食につき490円と居住費として370円を自己負担、それを超えた額を支給 |
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自動払い
(手続き不要)
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基準内であればかかった費用の10割 |
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(手続きが必要)
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医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた額を支給 |
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請求払い
(手続きが必要)
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●病気やけがで働けないとき
※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
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法定給付
健康保険法で決められた給付
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手続き |
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休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間 |
(手続きが必要)
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●出産したとき
※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
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法定給付
健康保険法で決められた給付
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手続き |
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休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日 |
(手続きが必要)
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1児につき500,000円または488,000円(2023年3月までは420,000円または408,000円)
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自動払い
または
請求払い
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●死亡したとき
※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
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法定給付
健康保険法で決められた給付
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手続き |
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一律50,000円 |
(手続きが必要)
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