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出産したとき(出産育児一時金)
本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したときには、「(家族)出産育児一時金」が支給されます。これは生産・死産にかかわらず、出産費用の補助という形で支給されるものです。なお、双児の場合は2人分になります。
※
産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は500,000円、加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円となります。(2023年3月までは420,000円または408,000円)
(産科医療補償制度については
公益財団法人 日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」のホームページ
をご覧ください)
出産育児一時金
【直接支払制度を利用するとき】
手続きは必要ありません。
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回ったときは、差額分を健康保険組合から自動的に支給します。または、「出産育児一時金等内払金支払依頼書」
に領収書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関のときは証明印が押印された領収書の写し)を添付して提出
【直接支払制度を利用しないとき】
「出産育児一時金請求書」
に医師または助産師に出産したことの証明を受け、直接支払制度を利用しないことと健保組合名が記載された合意文書、領収書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関のときは証明印が押印された領収書の写し)を添付して提出
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