※やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった、または保険証を提出できなかったとき
※コルセットなどの装具を作成、または購入したとき
※はり、きゅう(給付対象となる疾病は限られています)
※あん摩・マッサージ(給付対象となる症状は限られています)
【直接支払制度を利用するとき】 (直接支払制度についてはこちら) 健保組合が自動的に行いますので、不要 出産費用が出産育児一時金の支給額を下回ったときは、差額分を健康保険組合から自動的に支給します。または、「出産育児一時金等内払金支払依頼書」 に領収書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関のときは証明印が押印された領収書の写し)を添付して提出 【受取代理制度を利用するとき】 (受取代理制度についてはこちら) 「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」に、受取代理人となる医療機関等の証明を受けて提出
【直接支払制度・受取代理制度を利用しないとき】 「出産育児一時金請求書」 に医師または助産師に出産したことの証明を受け、医療機関等が発行する直接支払制度を利用しないことと健保組合名が記載された合意文書、領収書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関のときは証明印が押印された領収書の写し)を添付して提出