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労災保険から給付がある業務災害以外の病気やけがで医師(保険医療機関)にかかる場合、健康保険を使うと、かかった医療費の一部を負担するだけで、診察・投薬・手術・入院などの必要な治療を受けることができます。このときの給付を「家族療養費」といいます。あわせて当組合独自の「家族療養費付加金」も支給されます。
※実際の負担額は10円未満四捨五入となります。
※乳幼児の外来の場合、定額方式の医療機関もあります。
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