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健康保険で認められていない療養を受けたときは、すべてが保険外として扱われ、全額自己負担となります。しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、保険で認められていない療養を受ける場合でも、一定の条件を満たした「評価療養」、「患者申出療養」と「選定療養」であれば、保険が適用される療養にかかる費用は保険診療に準じた保険給付が行われます。これを「保険外併用療養費」といいます。
・評価療養
医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養のことです。
・患者申出療養
患者からの申し出を起点として、国内未承認医薬品等の使用や国内承認済みの医薬品等の適応外使用等を迅速に保険外併用療養として使用できる療養のことです。
・選定療養
特別な療養環境など、患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養のことです。
※2024年10月より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、薬価の差額の1/4相当が自己負担に加算される場合があります。この機会にジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
【次のいずれかに該当する先発医薬品であること】 @ジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した先発医薬品(ジェネリック医薬品への置換え率が1%未満のものは除く。) Aジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない先発医薬品のうち、ジェネリック医薬品への置換え率が50%以上のもの 医師または歯科医師が、先発医薬品の処方等または調剤をする医療上の必要があると判断する場合を除きます。 ■関連リンク
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