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![]() HOME>退職後の医療保険制度>高額介護合算療養費
![]() 介護保険の受給者のいる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担額を合計した金額が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額を「高額介護合算療養費」として支給します。
●医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)自己負担額は年齢や所得によって設定されています。 毎年8月1日〜翌年7月31日までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計で計算し、翌年8月1日より申請することができます。
※自己負担額の合計とは、入院時の食事負担や保険給付の対象にならないもの(差額ベッド代など)、高額療養費、付加給付金、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費などを除いた額です。なお、医療にかかる自己負担額は、70歳未満の方が受けた療養については、レセプト単位での一部負担額が21,000円未満のものは対象になりません。
*1・2 対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、
![]() ![]() *3 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
*4 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
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