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愛知県自動車販売健康保険組合
HOME退職後の医療保険制度70歳になったとき

70歳になったとき

70歳になると自己負担が変わります



70歳〜74歳の高齢者は、本人・家族とも、かかった医療費の2割、現役並みの所得がある場合は3割の自己負担で医療を受けることができます。所得に応じた自己負担限度額も設けられており、所得の低い高齢者の負担は軽減されています。残りの医療費は、そのときに加入している医療保険が負担します。

●高齢者はこのように医療を受けます

受診の際には、保険証と、一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を保険医療機関の窓口に提出して、医療を受けます。
※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

くわしくはこちら


・70歳〜74歳の自己負担額

             
区分(年収) 一部
負担
1ヵ月あたりの自己負担限度額
外来 入院 世帯ごと
下記の額まで一部負担金を支払います。 下記の額まで一部負担金を支払います。 自己負担軽減のため、さらに世帯内の外来・入院の一部負担金を合計した額が下記を超えた場合、後日、超えた額の払い戻しを受けます。
現役並み所得者 年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
3割 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
(4ヵ月以降 140,100円) ※
年収約770万〜約1,160万円
標準報酬月額53万〜79万円
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
(4ヵ月以降 93,000円) ※
年収約370万〜約770万円
標準報酬月額28万〜50万円
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(4ヵ月以降 44,400円) ※
一    般 2割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 57,600円
(4ヵ月以降 44,400円) ※
市町村民税非課税者 2割 8,000円 24,600円 24,600円
  所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円 15,000円
●以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
  • - オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • - マイナ保険証を利用しない場合
  • - マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で現役並み所得(年収約370万円〜約1,160万円)がある場合
  • - 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
●世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。
●過去12ヵ月以内に3ヵ月以上、自己負担限度額に達した場合は、4ヵ月目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が()内の金額に引き下げられます。
●入院時の食費こちら・居住費こちらは別途自己負担します。

医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。くわしくはこちら


関連項目

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