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愛知県自動車販売健康保険組合
HOME健保を使うにはたてかえ払いをするとき(療養費)

(家族)療養費

保険証を持たずに受診したときなどはたてかえ払いをし、後で請求



旅先で急病になったりした場合など、マイナ保険証等を持たずに医師にかかったときは、とりあえず医療費全額を自分で支払い、後で健保組合に申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を「(家族)療養費」といいます。

医療の内容 払い戻される額 必要な書類
やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき 健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割(義務教育就学前8割) 「療養費支給申請書」に領収明細書を添付、海外受診の場合は診療内容明細書も添付
※パスポートなど海外渡航の事実を確認できる書類、海外の医療機関に照会を行うことの同意書も添付
マイナ保険証等を提出できなかったとき
輸血(生血)の血液代 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割(義務教育就学前8割) 「療養費支給申請書」に領収書と輸血証明書を添付
コルセット・ギプス・義眼代 基準料金の7割(義務教育就学前8割) 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の証明書を添付
靴型装具の申請の場合は、当該装具の写真(実際に本人が装着する現物であることが確認できるもの)
はり・きゅう代
※慢性的な疼痛のある疾病で、医師による適正な治療手段がない場合が対象
(神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症)
「療養費支給申請書(はり、きゅう用)」に「施術内容証明書(はり、きゅう用)」、領収書、保険医の同意書を添付
あん摩・マッサージ代
※筋肉が麻痺して自由に動けない場合が対象
(筋麻痺、関節拘縮など)
「療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用)」に「施術内容証明書(あん摩・マッサージ用)」、領収書、保険医の同意書を添付
9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 作成または購入した費用の上限の範囲内の7割(義務教育就学前8割) 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の指示書の写し、患者の検査結果を添付
そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、原発性の四肢のリンパ浮腫、または慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療のために購入した弾性着衣等代 購入した費用の上限の範囲内の7割(義務教育就学前8割) 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の装着指示書を添付
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割(義務教育就学前8割) 領収書
保険医の作成指示書等の写し
(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)


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