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在宅で看護を受けたとき
難病患者、末期がんの患者など、医師が厚生労働省の基準により認めた在宅で継続して療養を受ける人が、訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)の訪問看護・介護サービスを受けたときは、「(家族)訪問看護療養費」と当組合独自の「(家族)訪問看護療養費付加金」が支給されます。
在宅で看護を受けたときの給付に関するQ&A
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