退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職後もそれまで受けていた傷病手当金および出産手当金や、退職後一定期間内の出産・死亡に対し、保険料を納めなくても「資格喪失後の継続給付」として保険給付が受けられます。ただし、退職後の給付には付加給付はありません。
●こんな継続給付が受けられます
・病気やけがが退職する前に起きていた場合
給付の種類 |
対象者 |
支給の内容 |
傷病手当金 |
本人 |
退職するときに傷病手当金を受けていた人には、その病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から支給期間を通算して1年6ヵ月間引き続き傷病手当金が支給されます。なお、老齢厚生年金等を受給している場合には支給が打ち切られますが、傷病手当金の方が高額な場合に限り、差額が支給されます。 |
※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
給付の種類 |
対象者 |
支給の内容 |
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本人 |
退職するときに出産手当金を受けていた人には、引き続き出産手当金が支給されます。 |
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本人 |
退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。 |
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本人 |
被保険者であった人が、
(1) |
退職後3ヵ月以内に死亡したとき(1年以上の被保険者期間は不要) |
(2) |
傷病手当金の継続給付を受けている期間に死亡したとき |
(3) |
傷病手当金の継続給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したとき |
に支給されます。 |