●高額療養費の現物給付
高額な医療費がかかる場合、事前に健保組合に申請し
「限度額適用認定証」

を受けておくと、病院や保険薬局、指定訪問看護事業者への支払額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります。
※柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージでは利用できません。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- マイナ保険証を利用しない場合
- マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で現役並み所得(年収約370万円〜約1,160万円)がある場合
※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。

●窓口負担額が高額になるとき
●所得区分
区分ア |
標準報酬月額83万円以上の方 |
区分イ |
標準報酬月額53万〜79万円の方 |
区分ウ |
標準報酬月額28万〜50万円の方 |
区分エ |
標準報酬月額26万円以下の方 |
区分オ |
被保険者が市区町村民税の非課税者等 |
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