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『平成26年4月からの産前産後休業期間中の保険料免除について』
[2014年04月01日]
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として、労務に従事しない被保険者は、事業主の届出により、保険料が免除されます。
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