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平成22年4月から任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が340,000円に変更となります。
[2010年02月18日]
任意継続被保険者の健康保険料及び介護保険料の基となる標準報酬月額
の上限が平成22年4月より360,000円から340,000円に変更となります。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額か当健保組合の平均標準報酬月額の(平成22年度は34万円)いずれか低い額となります。
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