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平成21年4月分から任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が360,000円に改定されます。
[2009年02月24日]
任意継続被保険者の健康保険料及び介護保険料率の基となる標準報酬月額
の上限が平成21年4月分より340,000円から360,000円に改定されます。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額か当健保組合の平均標準報酬月額(平成21年度は36万円)のいずれか低い額となります。
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