被保険者や被扶養者が出産したときに支給される「出産育児一時金」の支給額と請求手続きが、平成21年10月1日から変わります。
●出産育児一時金が4万円引き上げられます少子化対策の一環として、出産育児一時金の支給額は4万円引き上げられ、平成21年1月1日に創設された産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は42万円となります。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産の場合は、39万円となります。
※産科医療補償制度について、くわしくは(財)日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」ホームページをご覧ください。
●出産育児一時金を健保組合が直接医療機関等に支払います通常出産したときは、出産費用を一度、医療機関等に全額支払い、後日出産育児一時金を健保組合に請求し受け取る仕組みになっています。
その費用負担を軽くするために、出産前に健保組合に申請し、医療機関等での窓口負担を軽くする「出産育児一時金の受取代理」制度が利用できますが、平成21年10月からは医療機関等での手続きで、健保組合が出産育児一時金を直接医療機関等に支払うことができるようになります(直接支払制度)。
|
出産育児一時金の受取代理制度は9月末で廃止されます |
---|
<直接支払制度の流れ> |
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産の場合は、39万円となります。
※平成21年10月1日から平成23年3月31日までの暫定措置です。その後の給付については引続き、検討が行われる予定です。
|